東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 個人が受け取る顧問先の引継ぎに伴い受領する対価は所得税として課税されますか。
答え 顧問先の引継ぎに伴い受領する対価は雑所得として課税されます。
令和6年3月末日