東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 個人が受け取る弁護士が顧問契約を解除されるに当たり、長年の慰労の意味を込めて支払われた特別の顧問料は所得税として課税されますか。
答え 特別な顧問料は事業所得として課税されます。
令和6年3月末日