問 個人が受け取る会社が診療機材を用意し、会社の事務室で医師に産業医として従業員の健康診断を行わせる対価として支払う金品は所得税として課税されますか。
答え 従業員の健康診断を行わせる対価として支払う金品は給与所得として課税されます。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 個人が受け取る会社が診療機材を用意し、会社の事務室で医師に産業医として従業員の健康診断を行わせる対価として支払う金品は所得税として課税されますか。
答え 従業員の健康診断を行わせる対価として支払う金品は給与所得として課税されます。
令和6年3月末日