東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 個人が受け取る製材業者が自ら植林して育成した山林を伐採し、製材して販売する所得は所得税として課税されますか。
答え 製材して販売する所得は事業所得として課税されます。
令和6年3月末日