東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 個人が受け取る組合の事業に従事する組合員が受ける事業分量配当金で事業に関するものは所得税として課税されますか。
答え 事業分量配当金は事業所得として課税されます。
令和6年3月末日