問 個人が受け取る賞与の金銭支給に代えて自社経営のゴルフ場で使用できるゴルフプレー権を支給された場合は所得税として課税されますか。
答え ゴルフ場で使用できるゴルフプレー権を支給された場合は給与所得として課税されます。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 個人が受け取る賞与の金銭支給に代えて自社経営のゴルフ場で使用できるゴルフプレー権を支給された場合は所得税として課税されますか。
答え ゴルフ場で使用できるゴルフプレー権を支給された場合は給与所得として課税されます。
令和6年3月末日