問 個人が受け取る勤務先が支給する食事について、従業員等が食事の価額の50%相当額以上を負担しており、かつ勤務先の負担が月額3500円以下の場合所得税として課税されますか。

答え 従業員等が食事の価額の50%相当額以上を負担しており、かつ勤務先の負担が月額3500円以下の場合は課税不要として扱われます。

令和6年3月末日