問 個人が受け取る平成27年に「使用者原始帰属制度」を導入している会社が、「相当の利益」として従業員等に支払う出願補償金・登録補償金・実績補償金・譲渡補償金は所得税として課税されますか。

答え 特許法の改正により設けられた「使用者原始帰属制度」を導入している会社が、「相当の利益」として従業員等に支払う出願補償金・登録補償金・実績補償金・譲渡補償金は雑所得として課税されます。

令和6年3月末日