問 個人が受け取る定年退職後に、次の住宅が確保できるまで無償で貸与を受けた社宅に係る経済的利益は所得税として課税されますか。答え 無償で貸与を受けた社宅に係る経済的利益は雑所得として課税されます。令和6年3月末日