問 個人が受け取る収用補償金のうち事業上の収入の補てんに充てるものとして交付を受ける収益補償金は所得税として課税されますか。

答え 収用補償金のうち事業上の収入の補てんに充てるものとして交付を受ける収益補償金は不動産・事業所得・雑所得として課税されます。

令和6年3月末日