問 個人が受け取る国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法により受給する就職促進手当は所得税として課税されますか。
答え 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法により受給する就職促進手当は非課税です。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 個人が受け取る国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法により受給する就職促進手当は所得税として課税されますか。
答え 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法により受給する就職促進手当は非課税です。
令和6年3月末日