東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 個人が受け取る就職チャレンジ支援事業により支給される受講奨励金は所得税として課税されますか。
答え 受講奨励金は雑所得として課税されます。
令和6年3月末日