問 個人が受け取る平成27年に特許法の改正により設けられた「使用者原子帰属制度」を導入していない会社が、従業員等に対し、業務上有益な発明、特許権、実用新案権等を使用者に継承させたことにより一時に支払う報奨金等は所得税として課税されますか。

答え 報奨金等は譲渡所得として課税されます。