問 個人が受け取る事務若しくは作業の合理化、製品の品質の改善又は経費の節約等に寄与する工夫、考案がその者の通常の職務の範囲内の行為である場合に使用者から支払いを受ける金品は所得税として課税されますか。
答え 使用者から支払いを受ける金品は給与所得として課税されます。
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問 個人が受け取る事務若しくは作業の合理化、製品の品質の改善又は経費の節約等に寄与する工夫、考案がその者の通常の職務の範囲内の行為である場合に使用者から支払いを受ける金品は所得税として課税されますか。
答え 使用者から支払いを受ける金品は給与所得として課税されます。