東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 個人が受け取る内閣府が実施する地域社会雇用創造事業の一環として支給されるスタートアップ支援金は所得税として課税されますか。
答え スタートアップ支援金は一時所得として課税されます。