東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 個人が受け取るストリップ債の償還差損益・譲渡損益は所得税として課税されますか。
答え ストリップ債の償還差損益・譲渡損益は譲渡所得として取り扱われます。