問 個人が受け取るスポーツ振興投票の実施等に関する法律に基づき支給を受ける当せん払戻金(サッカーくじ)は所得税として課税されますか。

答え スポーツ振興投票の実施等に関する法律に基づき支給を受ける当せん払戻金(サッカーくじ)は非課税です。