東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 個人が受け取る北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援の関する法律により支給された滞在援助金は所得税として課税されますか。
答え 被害者等の支援の関する法律により支給された滞在援助金は非課税です。