問 個人が受け取る企業の財政状況の悪化等により、企業内退職金制度を廃止し、これまでの勤務期間に係る退職金相当額を、引き続き勤務する従業員に支払う一時金は所得税として課税されますか。
答え 企業の財政状況の悪化等により、企業内退職金制度を廃止し、これまでの勤務期間に係る退職金相当額を、引き続き勤務する従業員に支払う一時金は退職所得として課税されます。
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問 個人が受け取る企業の財政状況の悪化等により、企業内退職金制度を廃止し、これまでの勤務期間に係る退職金相当額を、引き続き勤務する従業員に支払う一時金は所得税として課税されますか。
答え 企業の財政状況の悪化等により、企業内退職金制度を廃止し、これまでの勤務期間に係る退職金相当額を、引き続き勤務する従業員に支払う一時金は退職所得として課税されます。