問 個人が受け取る会社が特別清算開始の命令を受けたため、役員が未払となっている退職金の受領を辞退した場合は所得税として課税されますか。

答え 会社が特別清算開始の命令を受けたため、役員が未払となっている退職金の受領を辞退した場合は課税不要として扱われます。