東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 個人が受け取る独立行政法人都市再生機構が発行する宅地債権の償還差益は所得税として課税されますか。
答え 独立行政法人都市再生機構が発行する宅地債権の償還差益は雑所得として課税されます。