コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
Facebook
YouTube
TOP
取扱業務
法人顧問契約
税務調査対策
経営相談
お悩み解決アドバイス
従業員に関するお悩み
申告書のウラにある秘密
脱・個人事業主
事務所について
実績
コラム
お問い合わせ
個人が受け取る駐車場、駐輪場の使用料は所得税は?
2024年8月29日
最終更新日時 :
2024年8月29日
office-hasegawatax
TOP
コラム
個人の税金に関する相談
個人が受け取る駐車場、駐輪場の使用料は所得税は?
問 個人が受け取る駐車場、駐輪場の使用料は所得税として課税されますか。
答え 駐車場、駐輪場の使用量は不動産として課税されます。
前の記事
個人が受け取るMRF、MMF、中期国債ファンドの利金の所得税は?
2024年8月29日
次の記事
マイカー通勤者のために、会社が借り上げた近くの駐車場を無料で使用させる場合の経済的利益の所得税は?
2024年8月29日
HOME
アクセス
お問い合わせ
TEL
PAGE TOP