問 個人が受けとる従業員のマイカー通勤者のために、会社が借り上げた近くの駐車場を無料で使用させる場合の経済的利益は所得税として課税されますか。

答え 会社が借り上げた近くの駐車場を無料で使用させる場合の経済的利益は非課税又は給与所得として課税されます。