問 個人が受け取る勤務先が、全社員とその家族を被保険者とし、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族とする定期保険契約を結んだ場合の経済的利益は所得税として課税されますか。

答え 定期保険契約を結んだ場合の経済的利益は課税不要です。