問 個人が受け取る就職に伴う転居のための旅行の費用として支払を受ける金銭等のうち、その旅行に通常必要であると認められる範囲を超える部分は所得税として課税されますか。

答え 就職に伴う転居のための旅行の費用は雑所得として課税されます。