問 個人が受け取る役員又は従業員が個人会員として社交団体に入会した場合の入会金、経常会費の費用を使用者が負担することにより受ける経済的利益は所得税として課税されますか。

答え 役員又は従業員が個人会員として社交団体に入会した場合の入会金、経常会費の費用を使用者が負担することにより受ける経済的利益は給与所得として課税されます。