問 ギックリ腰を治すためカイロプラクティックに通っています。「指圧」の看板がかかっていますが、治療法はカイロプラクティックです。

 治療代を医療費控除の対象としてもよいでしょうか。

答え カイロプラクティックによる治療代は、医療費控除の対象にはなりません。