問 私は、病気の為入院中ですが、病室にはり師を呼び、はりを打ってもらいました。
  このような場合でも、はり師への支払は、医療費控除の対象になりますか。

答え 入院中に受けたはり師への施術の費用は、条件付きで医療費控除の対象になります。