問 個人が受け取る競馬の馬券、競輪の車券、競艇の船券の払戻金は所得税として課税されますか。
答え 競馬の馬券、競輪の車券、競艇の船券の払戻金は一時所得(営利を目的とする継続的行為から生じたものは雑所得)として課税されます。
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 個人が受け取る競馬の馬券、競輪の車券、競艇の船券の払戻金は所得税として課税されますか。
答え 競馬の馬券、競輪の車券、競艇の船券の払戻金は一時所得(営利を目的とする継続的行為から生じたものは雑所得)として課税されます。