問 個人が受け取る観光地等におけるバンガロー等で季節の終了とともに解体、移設、又は格納できる簡易な施設の貸付けによる所得は所得税として課税されますか。
答え 観光地等におけるバンガロー等で季節の終了とともに解体、移設、又は格納できる簡易な施設の貸付けによる所得は事業所得、雑所得として課税されます。
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問 個人が受け取る観光地等におけるバンガロー等で季節の終了とともに解体、移設、又は格納できる簡易な施設の貸付けによる所得は所得税として課税されますか。
答え 観光地等におけるバンガロー等で季節の終了とともに解体、移設、又は格納できる簡易な施設の貸付けによる所得は事業所得、雑所得として課税されます。