問 個人が受け取る国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法に基づき受ける同法第51条第1項各号に掲げる給付に合わせて支給する付加給付は所得税として課税されますか。

答え 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法に基づき受ける同法第51条第1項各号に掲げる給付に合わせて支給する付加給付は非課税です。