問 オンライン診療に係る費用はすべて医療費控除の対象になるのでしょうか。
答え オンライン診療の費用は4つの種類によって取り扱われます。
1・医師等による診療等のために支払ったものは医療費控除の対象になります。
2・医師等の診療等を受けるために支払ったものは医療費控除の対象になります。
3・処方された医薬品が治療等に必要な医薬品に該当する場合、その購入費用は医療費控除の対象になります。
4・医薬品の送料は治療等に必要な医薬品の購入費用に該当しませんので、医療費控除の対象になりません。
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 オンライン診療に係る費用はすべて医療費控除の対象になるのでしょうか。
答え オンライン診療の費用は4つの種類によって取り扱われます。
1・医師等による診療等のために支払ったものは医療費控除の対象になります。
2・医師等の診療等を受けるために支払ったものは医療費控除の対象になります。
3・処方された医薬品が治療等に必要な医薬品に該当する場合、その購入費用は医療費控除の対象になります。
4・医薬品の送料は治療等に必要な医薬品の購入費用に該当しませんので、医療費控除の対象になりません。