問 腰痛が続く為ビタミン剤を飲んでいます。この購入費用は医療費控除の対象になりませんか?

答え おたずねの範囲内ではビタミン剤の購入費用は「治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価」であるかどうかの見極めができない為医療費控除の対象と認めてもらうのは難しいです。