問 ガンの治療で入院しており、主治医から「アメリカの薬で日本ではまだ医薬品として承認されていないものだが治療のために使用したい」と言われ投薬を受けることにしました。この未承認薬の購入代は医療費控除の対象になりますか。
答え 未承認の医薬品の購入代価であっても、医師による治療の一環として使用されれば、医療費控除の対象になります。
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問 ガンの治療で入院しており、主治医から「アメリカの薬で日本ではまだ医薬品として承認されていないものだが治療のために使用したい」と言われ投薬を受けることにしました。この未承認薬の購入代は医療費控除の対象になりますか。
答え 未承認の医薬品の購入代価であっても、医師による治療の一環として使用されれば、医療費控除の対象になります。