問 息子が小児麻痺で身体が不自由です。このため、車いすを購入しました。また、不安定な身体を支えるため補助ひもや座布団も購入しました、この代金は医療費控除の対象になりますか。

答え 車いすの購入代金は、医療費控除の対象になりません。したがって、車いすの付属品である補助ひもや座布団の購入費用も同じです。