問 私は、心筋梗塞の既住症があるため、主治医の指示により自宅にAEDを備えていますが、このAEDの購入費用は、医療費控除の対象になりますか。

答え 心臓疾患者が医師の指示、処方に基づき購入または賃借したAEDの購入費用や賃借料は医療費控除の対象になります。