問 糖尿病を患っている為、医師からインスリンの注射をもらい、自分で注射をしています。先日、注射器を壊してしまいましたので薬局で購入しましたが、この購入代金は医療費控除の対象になりますか。

答え 注射器の購入費用は、医師による治療を受けるために購入した医療器具代ですので、医療費控除の対象になります。