東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 精神性脱毛症のため、医師のすすめでかつらを購入しましたが、この費用は医療費控除の対象になりますか。
答え かつらの購入費用は、医療費控除の対象になりません。