問 個人が受け取る業務上有益な発明等をした者が特許等を受ける権利を使用者に継承させたことにより支払を受ける報奨金は所得税として課税されますか。

答え 業務上有益な発明等をした者が特許等を受ける権利を使用者に継承させたことにより支払を受ける報奨金は雑所得として課税されます。