東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 個人が受け取る法人に対して負担付贈与をした場合の所得は所得税として課税されますか。
答え 法人に対して負担付贈与をした場合の所得は譲渡所得として課税されます。