コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
Facebook
YouTube
TOP
取扱業務
法人顧問契約
税務調査対策
経営相談
お悩み解決アドバイス
従業員に関するお悩み
申告書のウラにある秘密
脱・個人事業主
事務所について
実績
コラム
お問い合わせ
個人が受け取る遺失物拾得者が受ける報労金は所得税として課税されますか。
2024年11月23日
最終更新日時 :
2024年11月23日
office-hasegawatax
TOP
コラム
個人の税金に関する相談
個人が受け取る遺失物拾得者が受ける報労金は所得税として課税されますか。
問 個人が受け取る遺失物拾得者が受ける報労金は所得税として課税されますか。
答え 遺失物拾得者が受ける報労金は一時所得として課税されます。
前の記事
家政婦による世話が障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスに該当する場合には、その費用は医療費控除になりますか。
2024年11月23日
次の記事
入所費用は、医療費控除になりますか。
2024年11月23日
HOME
アクセス
お問い合わせ
TEL
PAGE TOP