問 息子は重度の身体障碍者で、市の施設に入所し療養しています。このため、入所費用として毎月一定額を施設に支払っています。この入所費用は医療費控除の対象になるのでしょうか。控除の対象になるとすれば、支払った金額の全部でしょうか。

答え 入所費用のうち医療費に相当する部分だけが、医療費控除の対象になります。

 支払額の中には、施設で面倒を見てもらうための費用が含まれていますので、その全額を医療費とみることはできません。