問 私は、怪我の後遺症のリハビリをしていますが、このたび主治医の紹介でクアハウスでの温泉療法を受けることになりました。温泉療養期間は2週間の予定ですが、この間のクアハウスの利用料は医療費控除の対象になりますか。

答え 一般に湯治のための旅館代や旅費は、医師の診療や治療の対価とはいえませんので、医療費控除の対象になりません。