問 私は、成人病治療していますが、主治医の指示によりフィットネスクラブで、運動指導員の指導による運動療法も行っています。この利用料金は医療費控除の対象になりますか。

答え 健康増進の為や単なるダイエットのためにフィットネスクラブなどで運動をしても、その施設の利用料金は医療費控除の対象になりません。