問 私たち夫婦は、結婚10年目になりますが、子供に恵まれません。

 どうしても子供が欲しいので、今年の初めころより、大学の附属病院に通いました。

 不妊症ということで種々の治療を行いましたが、結局人工受精を行うことにしました、この場合不妊症の治療費や人工授精にかかる費用は、医療費控除の対象になりますか。

答え 医師による診療等の対価として支払われる不妊症の治療費は、医療費控除の対象になります。