問 山登りに行って滑落し、足にけがをして動けなくなり救助してもらいました。それから病院へ運ばれたのですが、救助のお礼も病院へ行くための費用となるのでしょうか。

答え 病院に運ばれるための費用は、医療費控除の対象になりますが、お礼は医療費控除の対象とはなりません。