問 個人が受け取る契約者と満期共済金受取人が異なる建物更生共済契約に係る満期共済金は所得税として課税されますか。

答え 契約者と満期共済金受取人が異なる建物更生共済契約に係る満期共済金は一時所得として課税されます。