問 私は身体障害者ですが、いわゆる障碍者用の乗用車を持っています。

  先日、子供が病気になったのでこの乗用車で病院に連れて行きましたが、病院の受付時間に間に合わせるため、高速道路を走りました。

  この場合の高速自動車道通行料金とガソリン代は医療費控除の対象になりますか。

答え 高速道路の通行料やガソリン代は、医療費控除の対象にはなりません。