問 引っ越しをしたため、かかりつけの歯医者さんが遠くなってしまいました。
私達夫婦は共に歯が悪く、今でもその歯医者さんに通っていますが、このような交通費でも医療費控除の対象となるのでしょうか。
答え 通院費は異常なものでなければ、医療費控除の対象になる医療費に含まれます。
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問 引っ越しをしたため、かかりつけの歯医者さんが遠くなってしまいました。
私達夫婦は共に歯が悪く、今でもその歯医者さんに通っていますが、このような交通費でも医療費控除の対象となるのでしょうか。
答え 通院費は異常なものでなければ、医療費控除の対象になる医療費に含まれます。