問 引っ越しをしたため、かかりつけの歯医者さんが遠くなってしまいました。
  私達夫婦は共に歯が悪く、今でもその歯医者さんに通っていますが、このような交通費でも医療費控除の対象となるのでしょうか。

答え 通院費は異常なものでなければ、医療費控除の対象になる医療費に含まれます。