問 個人が受け取る勤務先がその経営する事業に属する用益を無償若しくは廉価で提供した経済的利益は所得税として課税されますか。答え 勤務先がその経営する事業に属する用益を無償若しくは廉価で提供した経済的利益は非課税です。